安政三年(一八五七年)備前岡山藩は倹約令の一環として被差別部落民にたいし、公式の場においては紋なし、渋柿による渋染の着衣を義務づけ、下駄履きは原則禁止すると御触書を発した。 着物にまで加えられた制約と差別に被差別部落民は非武装で強訴を行い、…
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